JR山手線外回りの御徒町―秋葉原を走行中の電車内で2024年1月、乗客5人を包丁で刺すなどして負傷させたとして、殺人未遂や銃刀法違反の罪に問われた無職小野真紀被告(27)の裁判員裁判で、東京地裁は12日、懲役12年(求刑同18年)の判決を言い渡した。弁護側は心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。
新井紅亜礼裁判長は、犯行時に統合失調症の影響があったことは否定しがたいとした一方「責任能力の減退が著しいものではなかった」として完全責任能力を認定。「強固な殺意に基づく極めて悪質な犯行だ」と非難した。被害者のけがの程度が重くないことを踏まえ、量刑を判断した。

2024年1月,在JR山手线外环线御徒町至秋叶原行驶的电车内,无业人员小野真纪(27岁)因持刀刺伤5名乘客等行为被控杀人未遂及违反《枪刀法》。12日,东京地方法院在陪审员审判中判处其有期徒刑12年(检方求刑18年)。辩护方曾以被告处于心神丧失状态为由主张无罪。
审判长新井红亚礼指出,虽然难以否认作案时受精神分裂症影响,但“责任能力的减退并不显著”,因此认定其具有完全责任能力,并批评称“这是基于强烈杀意的极其恶劣的犯罪行为”。判决综合考虑了受害者伤势较轻的情况。